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税理士によるコラム

コロナウイルス感染症による住宅ローン減税の弾力化措置について
2020.08.05 スタッフ

住宅を購入した、もしくは、中古住宅を購入して増改築を行ったのに、コロナウイルス感染症の影響やまん延防止の措置のために入居が遅れてしまうという方でも住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)が受けられるように、住宅ローン減税の適用要件の一つである入居期限の要件が弾力化されました。


消費税率10%の住宅を購入した場合


住宅ローンを借りて住宅を購入した際には、住宅ローンの年末残高の1%分を10年間減税される制度、住宅ローン減税があります。
さらに、令和元年10月の消費税増税により、消費税率10%の住宅を購入した場合には、減税を受ける期間が13年間に延長されています。
ただし、この減税を受けるための要件の一つに入居期限があり、13年間の減税を受けられる入居期限は令和2年12月31日とされていました。
しかし、コロナウイルス感染症の影響によって入居が間に合わない方でも、一定の要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば、13年間の延長が認められることになりました。


中古住宅を購入して増改築を行った場合


住宅ローンを借りて中古住宅を購入した場合、住宅ローン減税を受けるための本来の入居期限は、住宅を取得した日から6ヶ月以内に入居することでした。
こちらも、コロナウイルス感染症の影響によって増改築等が遅れて入居が期限に間に合わない方でも、一定の要件を満たし増改築が完了した日から6ヶ月以内に入居すれば、住宅ローン減税を受けられることになりました。

まとめ


住宅ローン減税を受けるためには、最初の1年目に確定申告を行う必要があります。
本来の期限までに入居ができない方は、本来住宅ローン減税を受けるための必要書類とは別に、以下の書類の提出が必要です。


1.コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れたことを証明する【入居期限に関する申告書兼証明書】
 通常、契約事業者(不動産事業者や工務店等)に作成してもらいますが、申告者本人の署名・捺印でも作成可能です。

  


2.契約の時期を証明する【請負契約書や売買契約書の写し】


人生で大きな買い物となる住宅購入、本来受けられる減税を受けるために、要件や必要書類を今一度確認しましょう。

執筆者:坪根 知恵

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