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税理士によるコラム

新型コロナウイルスの影響による随時改定の特例について
2020.07.08 

新型コロナウイルスの影響により休業し、4月~7月の間で1ヶ月でも賃金が著しく低下し、一定の条件に該当する場合には給与が下がった翌月から社会保険料の変更が認められることとなりました。
それは、本来3ヶ月連続で賃金が減少しなければ認められない標準報酬月額の随時改定(4ヶ月目の変更)が1ヶ月だけで判断しその翌月に改定できるということです!!

ただし、上記の特例改定は、次の3つの一定の条件を全て満たす必要があります。
(1)コロナの影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、令和2年4月から7月までの間に給与が著しく低下した月が生じたこと
(2)著しく給与が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
      ※固定的賃金(基本給等)の変動がない場合も対象となります。
(3)この特例措置による改定を行うことについて、被保険者本人が書面により同意していること。


社会保険料が軽減されて助かる場合も多いので、対象者には事業主の方は確認をして頂きたいものですが、
標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金、年金の額が算出されることになりますので、この月額変更で標準報酬が下がることによるデメリットもあることにも十分に注意して下さい。

執筆者:小西 章太