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税理士によるコラム

コロナに対する 「 資金繰り対策として 」               ~ 欠損金の繰戻しによる還付の特例 ~
2020.06.22 スタッフ

~ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ ~

「欠損金の繰戻しによる還付」の特例


政府は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等における各種支援措置について
企業等への影響を緩和し、企業等を支援するためいくつかの施策があります。
今回は、資金繰り対策のひとつとして「欠損金の繰戻しによる還付の特例」のなかから
「青色欠損金の繰戻し還付制度」についてご紹介します。

ポイント1

ポイント2       
    大規模法人(資本金の額が 10 億円を超える法人など)の
      100 %子会社及び 100 %グループ内の
    複数の大規模法人に発行済株式の全部を
    保有されている法人等は除かれます。

ポイント3     
    還付金額は、以下の計算式で算出します。  

  

ポイント4     
           還付請求を行う場合は欠損金額の生じた事業年度の確定申告書の     
           申告期限までに還付請求書を提出してください。    
           なお、
           新型コロナ税特法により本制度の対象となる法人が、
           令和2年7月1日前に
           確定申告書を提出している場合の請求期限は、      
           令和2年7月31日 となります。     
           また、
           新型コロナ ウイルス感染症の影響で
           期限までに
           申告や還付請求の
           手続が難しい方につきましては
           その期限を
           個別に延長することが可能です。 

※ 具体的には、国税庁・財務省などでご確認ください。


  参照 : https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/pdf/keizaitaisaku_2.pdf 

       https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm  

       https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure3.pdf      
       

          
 

今回、「新型コロナウイルス感染症」の影響を受けて拡充された
「特例制度」のうち、ほんの一部をご紹介いたしました。


・もっと詳しく知りたい
・手続きの方法などがわからない etc...

どうぞお気軽に WING税理士法人  までご連絡ください。

(このコラムは作成日現在の法令・関係規制等をもとに作成しております。)

執筆者:石橋 靖子


    

 

 

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