Column

税理士によるコラム

新型コロナの影響で文化芸術・スポーツイベントの中止をした主催者の方へ
2020.05.27 私たちの取り組みスタッフ

新型コロナの影響で文化芸術・スポーツイベントの中止をした主催者の方へ

~指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除~

最近、新型コロナウイルスのせいでイベントが軒並み中止に追い込まれています。
イベントの為に膨大な時間と労力とお金を費やしたのに中止にしたのは大変つらい決断だったと思います。
今回文化芸術・スポーツ活動(以下イベントと言います。)への支援の動きを後押しするため、中止等※1となったイベントのチケット等を購入していたお客様(個人)がその払戻しを辞退した場合に「ふるさと納税」のように税金が安くなる制度が出来ました。

※1中止等・・・中止、延期又は規模の縮小を言います。


効果としては
チケット代金を払い戻さずに「寄付」するとお客様の税金が安くなる

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主催者に寄付をしやすくなる。

          ⇓

収入が少しでも増える。

です

流れ

1.主催者が文化庁・スポーツ庁に申請(受付次第、文化庁・スポーツ庁のHPにイベント名等がアップされる)
2.審査が終わり次第主催者に「指定行事証明書」がメールで届く
3.主催者がお客様にHP等などで寄付金控除が出来る旨のお知らせをする
4.お客様が主催者に払い戻しを辞退することを連絡
5.お客様に指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を送付
6.お客様は確定申告の際に上記2点の証明書を使用する


そのイベントのチケットを購入してくださった方はそもそもそのイベントが好きだからチケットを購入しています。
その中には寄付してくださる方もいらっしゃるはずです。まずは申請です。頑張ってください。

文化庁ホームページ(新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について)

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/20200206.html#info01

執筆者:上田 優子

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