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税理士によるコラム

税金に時効はあるの?
2020.02.21 住田吉盛

私は自宅横の空き地を10数年前から近所の人に駐車場として貸しています。ただ、地代としては僅かなので勝手な解釈で今まで申告していませんでした。

税務署からも通知はないのですが、過去分に遡及し課税されるのではないかと心配です。

 

税金にも時効があり、税務署から一定期間税金を請求されなければ納税義務が消滅します。

 ①税金の申告書を申告期限内に提出した場合

原則として申告期限の翌日から3年です。

令和元年分の所得税の申告期限は令和2315日ですので、その翌月から3年後の令和5315日に時効となります。

 

 ②税金の申告書を提出しなかった場合

原則として申告期限の翌日から5年で時効となります。但し、贈与税は相続税法の規定により6年とされています。

 

 ③偽り又は不正の行為により①又は②の場合

申告期限の翌日から7年と規定されています。

 

※時効の中断

時効期間は申告書の提出期限の翌日からスタートしますが、その期間内に税務署から督促状が送付されたような場合には督促状の送付日から新たに時効期間がスタートされます。

 

 

-税金の申告漏れや過少に申告した場合には-

 本税以外に懲罰的な意味で加算税や延滞税を納付する義務も生じてきます。

 

  • 加算税
    • 申告しなかった場合・・・無申告加算税(納付すべき金額の15%20)
    • 過少に申告した場合・・・過少申告加算税(納付すべき金額の15)
    • 悪質(偽り又は不正等)の場合・・・重加算税(納付すべき金額の35%~40)
  • 延滞税

延滞利息として納付する日までの日数によって次のように定められています。

  • 納付期限から2ヶ月以内・・・原則として納付すべき金額の3
  • 納付期限から2ヶ月超・・・原則として納付すべき金額の6

 

これらのことを考えると期限内に正しく申告することが余分な税負担を強いられず、また不要な心配をしなくてよい唯一の方法かもしれませんね。

税理士

住田吉盛