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税理士によるコラム

私も相続財産が貰えるの?・・・遺留分
2020.01.17 相続住田吉盛

私の家族は両親と子供2人の4人家族でしたが、過日父が死亡しました。

父は遺言書で相続財産を母と兄だけに残し、私には何も残してくれませんでした。

私は何も貰うことはできないのでしょうか?

 

案外ありそうな話ですが、民法では法定相続人のうち一定の相続人のために法定相続人が相続できる財産のうち最低保障額として遺留分制度を認めています。

 

遺留分の権利を有する者と遺留分割合

法定相続人 遺留分
配偶者または子 法定相続分の1/2
父母のみ 法定相続分の1/3
兄弟姉妹 なし
配偶者(配偶者と兄弟姉妹の場合) 1/2

この表から見てもお分かりのようにあなたは遺留分を侵害されていますので、遺留分の侵害をされた部分(法定相続分1/4(1/2×1/2)×1/2=「1/8」)の財産を取り戻すため遺留分減殺請求の手続き(通常は内容証明郵便が用いられる)を行うことができます。 

なお、遺留分減殺請求は遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に行使しないと時効により消滅します。

 

もし、貴方に子供がいなくて奥様と2人だけの場合、日頃から付き合いのない兄弟姉妹に財産を渡したくないとお思いなら遺言を書くことをお奨めします。

何故なら兄弟姉妹遺留分0ですから・・・!

税理士

住田吉盛