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税理士によるコラム

名義預金と判断されないためには?
2020.01.31 相続住田吉盛

贈与とは「もらう側とあげる側の双方があって初めて成立する契約」と定義しています。

 

契約は当事者間での合意がなければ成立しませんが、この合意があった場合でも税務署は合意の事実があったことを証拠として残していないと納得してくれません。

 

たとえば

生前贈与用に子供名義の口座を開設し、そこに親が預金口座から振り込んだ場合に子名義の通帳を親が管理していたら、実質的な所有者は親のもの(名義預金)と判断されます。

このことから生前贈与するなら実際に子供が利用している口座があればその口座を利用した方がベターかと思います。

 

更に有効な手段は

①贈与税を納めておき申告書を保管しておくこと。

贈与額111万円としますと

111万円-110万円(基礎控除額)1万円

1万円×10%=1,000円の納付になりますが、1,000円は贈与をした証明料と割り切ってもいいかもしれません。

 

贈与契約書を作成して合意の事実を書面に残しておく。

贈与毎に作成して保管しておけば証拠とされますが、通帳を親が管理しておれば「名義預金」とされる可能性もありますのでご注意を。

 

 

税理士

住田吉盛