Column

税理士によるコラム

マイナス財産(借金等)が多い場合の相続(相続放棄&限定承認)
2019.12.20 相続住田吉盛

今年の夏、父が死亡しました。
我が家には恐らく相続税の申告するほどの財産はないはず?と思い込み、相続発生後なんの手続きもしませんでした。
法要の日も過ぎ通常の生活リズムを取り戻した時、思いもかけず父宛てに借金支払いの督促状が届きました。
寝耳に水の「Aさん」泣く泣く多額の借金を背負うことに・・・。

こんな目に遭わないために「相続放棄」や「限定承認」という手段があります。
この手段は相続の発生を知った時(一般的には死亡の日)から3か月以内に家庭裁判所に申立てをすることになりますが、期限が過ぎれば自動的に単純承認を選択したことになります。


相続が発生したらプラス財産だけでなく、マイナス財産の把握も必要がありそうですね。

相続財産の把握には専門的な知識が必要です。

是非相続税に強いWING税理士法人にご相談ください。

税理士

住田吉盛